1949-05-16 第5回国会 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(岡咲恕一君) 大野委員のお尋ねでございまするが、差押禁止物といたしまして、五百七十條にそれぞれ規定がございまして、官吏或いは神職、僧侶、或いは教師というふうな者については、その收入の一定額というものは差押禁止物ということになつておるのですが、民事訴訟法の五百七十條の第六号では、官吏、神職、僧侶或いは学校の教師というふうに限定されておりまして、六百十八條の第五号、或いは第六号にございまするように
○政府委員(岡咲恕一君) 大野委員のお尋ねでございまするが、差押禁止物といたしまして、五百七十條にそれぞれ規定がございまして、官吏或いは神職、僧侶、或いは教師というふうな者については、その收入の一定額というものは差押禁止物ということになつておるのですが、民事訴訟法の五百七十條の第六号では、官吏、神職、僧侶或いは学校の教師というふうに限定されておりまして、六百十八條の第五号、或いは第六号にございまするように
民事訴訟法の改正は、六百十八條の改正によりまして、この差押を受けざる俸給生活者の債権の範囲は大いに改められたわけでございますが、五百七十條には、別に改正の手を施さなかつたのでありまして、差押物としては、労務者の給料、その他の給與は無條件に差押えられておつたわけでございますが、差押禁止物として五百七十條の第一項第六号を拡張いたしまして、十分の保護を與えるようにした次第でございます。
次に第二條は民事訴訟法を改正する規定でありますが、現行民事訴訟法第五百七十條第一項第六号は有休産休に対する強制執行につき官吏、神職、僧侶、公立私立の教育場教師の職務上の收入、又は恩給についてのみ差押禁止物として保護しておりますが、工員その他雇人等の勞務者が受ける報酬その他の收入を除外する理由はなく、當然保護されて然るべきものと考えますので、第六号を改め官吏、神職等の職務上の收入の外、工員、勞務者、雇人等
次に第二條は民事訴訟法を改正する規定でありますが、現行民事訴訟法第五百七十條第一項第六号は、有体財産に対する強制執行につきまして、官吏、神職、僧侶、公立私立の教育場教師の職務上の收入または恩給についてのみ差押禁止物として保護しておりますが、工員その他の雇人等の労務者が受ける報酬その他の收入を除外する理由はありません。